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2010年12月16日 (木)

平成23年度税制改正大綱

本日、税制調査会にて平成23年度税制改正大綱(案)が示され、平成23年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今後、この税制改正大綱に基づいて、税制改正が実施されることとなります。

0次査定案・1次査定案最終整理案において変遷はありましたが、以下が税制改正大綱の司法書士、登記、登録免許税に関係のある内容の一部です。

・相続時精算課税の適用要件の見直し(62ページ)
 受贈者に、推定相続人のほか20歳以上の孫を追加
 贈与者の年齢を、65歳以上から60歳以上に引き下げ

・オンライン申請の登録免許税の減税の引き下げ(64ページ)

・住宅用家屋の登録免許税の減税の延長(65ページ)

・不動産の譲渡に関する契約書の印紙税の特例の延長(66ページ)

これによれば、平成25年3月31日までの不動産の売買等に係る不動産登記の登録免許税等は、オンライン申請の減税の引き下げ分のみ(数千円程度)の負担増で済むこととなり、大きな影響はなさそうです。(ただし、http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-04e2.htmlのとおり段階的に引き上げ)
また、平成23年1月1日からは、相続時精算課税の利用できる場面が増え、贈与による所有権移転の不動産登記もしやすくなりそうです。

詳細は以下をご覧下さい。

平成22年度 第24回 税制調査会(12月16日)
平成23年度税制改正大綱(案)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen24kai2.pdf

平成23 年度税制改正大綱(閣議決定) (平成22年12月16日)
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf

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