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2010年12月 1日 (水)

平成23年度税制改正・税制調査会 司法書士、登録免許税・登記への影響

税制調査会での査定については、証券優遇税制等については大きく報道されていますが、司法書士の業務や登録免許税・登記に影響があると思われる項目もあります。

平成22年11月16日に行われた税制調査会における、平成23年度税制改正要望項目に対する要望項目の評価結果(0次査定案)において、司法書士の業務や登録免許税・登記に影響があると思われる項目について、オンライン申請の登録免許税の減額は廃止、住宅用家屋の登録免許税の減額は見直し、などとされていました。
このまま正式に決定した場合は、平成23年4月1日以降、一般的な一戸建てやマンション購入・住宅ローン利用において、登記費用が増加する可能性もありました。

しかし、平成22年11月30日に行われた平成22年度 第14回 税制調査会における、1次査定案においては、オンライン申請の登録免許税の減額は縮減の上2年延長を認められ、住宅用家屋の登録免許税の減額は(見直しなく)認められました。
なお、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充も認められており、贈与がしやすくなることも予想されます。
反対に、不動産譲渡契約書の印紙税の減額は、抜本的見直しができなければ認められないとされたままであり、土地建物の購入時の印紙税の負担は増えることが予想されます。

今後の最終的な決定について続報を待ちたいと思います。

詳細は以下をご覧下さい。

平成22年度 第10回 税制調査会(11月16日)
資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen10kai.html
平成23年度税制改正要望項目一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen10kai5.pdf

平成22年度 第14回 税制調査会(11月30日)
資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen14kai.html
1次査定案(国税)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen14kai4.pdf

1ページ2 17ページ1
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除(登録免許税)
 D→A(縮減の上2年延長)

60ページ2
工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置の延長(印紙税)
 C→C

31ページ33 64ページ23
23 住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)
 B→A

65ページ24
24 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充(贈与税)
 D→A

56ページ36 70ページ52 78ページ9
52 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の延長(所得税)
 D→A(補助金との関係の整理等)

記号の説明
A:認める。
B:要望内容の見直しが適切に出来れば、認められる。
C:要望内容の抜本的見直しができなければ、認められない。
D:認められない。

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