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2010年12月の記事

2010年12月27日 (月)

平成22年~23年の年末年始期間の業務について

年末年始期間の業務についてお知らせいたします。

平成22年の年末の業務は、明日の12月28日の火曜日までとさせていただきます。

平成23年の年始は、1月5日の水曜日から、通常どおりの業務を開始いたします。

よろしくお願いいたします。

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2010年12月16日 (木)

平成23年度税制改正大綱

本日、税制調査会にて平成23年度税制改正大綱(案)が示され、平成23年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今後、この税制改正大綱に基づいて、税制改正が実施されることとなります。

0次査定案・1次査定案最終整理案において変遷はありましたが、以下が税制改正大綱の司法書士、登記、登録免許税に関係のある内容の一部です。

・相続時精算課税の適用要件の見直し(62ページ)
 受贈者に、推定相続人のほか20歳以上の孫を追加
 贈与者の年齢を、65歳以上から60歳以上に引き下げ

・オンライン申請の登録免許税の減税の引き下げ(64ページ)

・住宅用家屋の登録免許税の減税の延長(65ページ)

・不動産の譲渡に関する契約書の印紙税の特例の延長(66ページ)

これによれば、平成25年3月31日までの不動産の売買等に係る不動産登記の登録免許税等は、オンライン申請の減税の引き下げ分のみ(数千円程度)の負担増で済むこととなり、大きな影響はなさそうです。(ただし、http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-04e2.htmlのとおり段階的に引き上げ)
また、平成23年1月1日からは、相続時精算課税の利用できる場面が増え、贈与による所有権移転の不動産登記もしやすくなりそうです。

詳細は以下をご覧下さい。

平成22年度 第24回 税制調査会(12月16日)
平成23年度税制改正大綱(案)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen24kai2.pdf

平成23 年度税制改正大綱(閣議決定) (平成22年12月16日)
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf

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2010年12月15日 (水)

登記・供託オンライン申請システム利用者説明会

現在利用されている旧システム「法務省オンライン申請システム」(不動産登記、商業・法人登記等のオンラインによる申請)が、新システム「登記・供託オンライン申請システム」に変わり、平成23年2月14日(月)からの運用開始が予定されています。
このシステム変更により、オンライン申請・登記手続が、より便利になることが期待されています。

そして、平成22年11月上旬から12月中旬にかけて、「登記・供託オンライン申請システム等の利用者説明会」が全国9か所で行われます。
東京では、先日の平成22年12月13日(月)に開催され、私も参加してきました。

説明会では、以下のような説明がありました。

・ドットネットフレームワークとJAVAの併存は可能であり、新システムと旧システムの併存は可能。
 新システム導入後も、同じパソコン上で、電子公証・電子定款認証について旧システムの利用が可能。
・Windowsの64ビット版については不具合発生を確認済で、検証中。運用開始時に非対応となることは確定済。
・ドットネットフレームワークは3.0か3.5が必須。
 4ではダメ。3.0、3.5と4の併存は可能。
・IE以外のブラウザである、firefoxへの正式対応の予定はない。動作確認をする予定はある。
・複数のパソコンで同じデータフォルダを共同利用する場合、一つのパソコンがアクセス中だと、他のパソコンではソフト自体が起動できない。

電子公証については新システムの運用開始が遅れ、平成23年度中の新システム運用開始が予定されていますが、同一パソコン上で新旧システム両方を使うことはできそうです。会社設立登記で余計な時間がかかってお客様にご迷惑をおかけすることはなさそうです。

ブラウザについては、firefox以外は名前すら説明に出ませんでしたので、実質的にはIE8専用ということになりそうです。

複数のパソコンで同時起動できないという制限は、SQLiteというデータベース管理システムの制限によるものだそうです。一応の代替案も説明がありましたが、現在よりも不便になってしまう可能性がありそうです。

・・・と書いてきましたが、何を言っているのかよく分からない部分もありますし、依頼者様(ひいては一般国民)にはあまり関係のない話と感じられるかもしれません。説明会では、このような内容を理解できることが前提となっているようでしたので、一利用者は場違いだったようです。(本当に必要であったのに定員オーバーで参加できなかった方、申し訳ありません。)

しかし、オンライン申請システムや登記手続が便利になれば、その分多くの方にメリットがあると思います。私もその点を肝に銘じ、新システムの利便性等を皆様に少しでも還元できるようにもっと前向きに考えようと、改めて思った次第です。

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2010年12月11日 (土)

税制調査会における最終整理案 オンライン申請の減税・住宅用家屋の減税

15日の2011年度税制改正大綱のとりまとめを目指して、本日平成22年12月10日に開催された税制調査会における最終整理案が発表されました。
この中で、オンライン登記申請の登録免許税減税は減額の上2年延長され、住宅用家屋の登録免許税減税は2年間延長されるとのことです。

詳細は以下をご覧下さい。

平成22年度 第20回 税制調査会(12月10日)
資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen20kai.html

要望項目等に関する最終整理案
【資産課税関係】
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen20kai5.pdf

 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制
度について、特別控除の限度額(現行:5,000円)を次のとおり引き下げた
上、その適用期限を2年延長する。【要望・内閣官房2・法務省1】
(1)平成24年3月31日まで 4,000円
(2)平成25年3月31日まで 3,000円

 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸
付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適
用期限を2年延長する。【要望・厚生労働省33・国土交通省23】

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2010年12月 1日 (水)

平成23年度税制改正・税制調査会 司法書士、登録免許税・登記への影響

税制調査会での査定については、証券優遇税制等については大きく報道されていますが、司法書士の業務や登録免許税・登記に影響があると思われる項目もあります。

平成22年11月16日に行われた税制調査会における、平成23年度税制改正要望項目に対する要望項目の評価結果(0次査定案)において、司法書士の業務や登録免許税・登記に影響があると思われる項目について、オンライン申請の登録免許税の減額は廃止、住宅用家屋の登録免許税の減額は見直し、などとされていました。
このまま正式に決定した場合は、平成23年4月1日以降、一般的な一戸建てやマンション購入・住宅ローン利用において、登記費用が増加する可能性もありました。

しかし、平成22年11月30日に行われた平成22年度 第14回 税制調査会における、1次査定案においては、オンライン申請の登録免許税の減額は縮減の上2年延長を認められ、住宅用家屋の登録免許税の減額は(見直しなく)認められました。
なお、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充も認められており、贈与がしやすくなることも予想されます。
反対に、不動産譲渡契約書の印紙税の減額は、抜本的見直しができなければ認められないとされたままであり、土地建物の購入時の印紙税の負担は増えることが予想されます。

今後の最終的な決定について続報を待ちたいと思います。

詳細は以下をご覧下さい。

平成22年度 第10回 税制調査会(11月16日)
資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen10kai.html
平成23年度税制改正要望項目一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen10kai5.pdf

平成22年度 第14回 税制調査会(11月30日)
資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen14kai.html
1次査定案(国税)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen14kai4.pdf

1ページ2 17ページ1
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除(登録免許税)
 D→A(縮減の上2年延長)

60ページ2
工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置の延長(印紙税)
 C→C

31ページ33 64ページ23
23 住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)
 B→A

65ページ24
24 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充(贈与税)
 D→A

56ページ36 70ページ52 78ページ9
52 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の延長(所得税)
 D→A(補助金との関係の整理等)

記号の説明
A:認める。
B:要望内容の見直しが適切に出来れば、認められる。
C:要望内容の抜本的見直しができなければ、認められない。
D:認められない。

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