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2010年12月11日 (土)

税制調査会における最終整理案 オンライン申請の減税・住宅用家屋の減税

15日の2011年度税制改正大綱のとりまとめを目指して、本日平成22年12月10日に開催された税制調査会における最終整理案が発表されました。
この中で、オンライン登記申請の登録免許税減税は減額の上2年延長され、住宅用家屋の登録免許税減税は2年間延長されるとのことです。

詳細は以下をご覧下さい。

平成22年度 第20回 税制調査会(12月10日)
資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen20kai.html

要望項目等に関する最終整理案
【資産課税関係】
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen20kai5.pdf

 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制
度について、特別控除の限度額(現行:5,000円)を次のとおり引き下げた
上、その適用期限を2年延長する。【要望・内閣官房2・法務省1】
(1)平成24年3月31日まで 4,000円
(2)平成25年3月31日まで 3,000円

 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸
付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適
用期限を2年延長する。【要望・厚生労働省33・国土交通省23】

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