不動産登記の登記完了証について~「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
不動産登記の申請手続きが完了すると、法務局から登記完了証が発行されます。
しかし、この登記完了証には、以下のような問題点が指摘されていました。
1.記載内容が不十分
登記完了証を見ても、どのような内容の登記申請手続が完了したのかがわかりにくい。
2.オンライン申請だと書面が発行されない
書面申請の場合は証明印のある書面が発行されるのに、
オンライン申請の場合は証明印のないデータのみが発行される。
また、書面申請の場合に法務局から発行される書面は、すかし入りの専用紙で発行されるが、オンライン申請の場合に発行されるデータは、司法書士が印刷してお渡しするので、用紙の見た目に違いがある。また、司法書士ごとに用紙も異なる。
したがって、オンライン申請による「印がない証」に対して、ひいてはオンライン申請自体に対して、疑問・不安を感じる方が少なくない。
3.権利者と義務者にそれぞれ1通(合計2通)しか発行されない
権利者や義務者が複数の場合に、原本を手にすることができない方がでてしまう。
コピーをお渡しすることとなるので、「なぜ証のコピーしか渡されないのか」と疑問・不安を感じる方が少なくない。
このたび、法務省民事局から不動産登記規則等改正の予定が公表され、改正案によると、登記完了証の記載内容を充実させるとともに、オンライン申請でも法務局発行の書面の交付・送付を受けられるようにするとのことで、これらの問題点の1・2は改善されることになりそうです。(3の通数については以前のままのようです。)
現在は、改正についての意見募集の段階で、施行は平成23年6月予定となっています。
改正施行後は、新しい登記完了証によって、完了した手続きの内容がご依頼人様に分かりやすくなり、疑問・不安が以前よりは生じにくくなるかと思います。
詳細は以下をご覧下さい。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080076&Mode=0
前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
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