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2011年3月の記事

2011年3月31日 (木)

つなぎ法案 参議院で可決 成立

本日、平成23年3月31日、
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案
(つなぎ法案)が参議院で可決されました。

既に衆議院で可決されていますので、正式に成立することになります。
今後、公布を経て施行されます。施行日は4月1日とされています。

これで、増税になるかもと心配されていた、住宅用家屋証明による減税等は(とりあえず3か月間は)現行どおりということとなります。また、4000円になる予定であったオンライン申請による控除は5000円のままとなります。

子ども手当延長「つなぎ法」が成立(産経デジタル)
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/500153/

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2011年3月29日 (火)

つなぎ法案、衆議院通過

本日、平成23年3月29日、
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案
(いわゆる、つなぎ法案)が衆議院で可決されました。
この後参議院に送付され、参議院で可決されると正式に成立します。
なお、子ども手当等のつなぎ法案と異なり、野党側提出の法案であるため、参議院でも可決される見込みのようです。

法律案の内容(一部)は以下のとおりです。

3 登録免許税関係
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第5章関係)

8 印紙税関係
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第91条関係)

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案

第二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第七十二条の二、第七十三条、第七十四条・・・第八十四条の五・・・並びに第九十一条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17701004.htm

この中に出てくる条文はそれぞれ

72条の2は、住宅用家屋の所有権保存の登録免許税の軽減について
73条は、住宅用家屋の所有権移転の登録免許税の軽減
74条は、住宅取得資金の抵当権設定の登録免許税の軽減
84条の5は、オンライン申請控除
91条は、不動産譲渡契約書の印紙税の軽減

のことです。

これにより、これらの期限が「平成二十三年三月三十一日」から「平成二十三年六月三十日」まで延長されます。
4月1日から4000円になるとされていた、オンライン申請控除は、5000円のままになります。

したがって、3か月間はこれらの費用は今までと変わらない、という事になります。(もちろん、正式に成立すれば、です)

子ども手当:つなぎ法案、衆院を通過(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110330k0000m010043000c.html

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2011年3月25日 (金)

敷引特約についての最高裁判決

まずはじめに、東北地方太平洋沖地震の被害を受けられた方々へ、お見舞い申し上げます。

何かと慌ただしい日々ではありますが、平成23年3月24日、敷引特約についての最高裁判決がありました。

簡単にまとめると

・敷引特約が無効ということはできない
・敷引特約は,金額が高額に過ぎるものである場合は,特段の事情のない限り,無効となる

というものです。

つまり、通常損耗の補修費用を賄う敷引特約であるという事だけで無効になるわけではなく、金額が高額の場合に無効となるということです。そして、金額が高額かどうかの判断材料として、補修費用として通常想定される金額との比較や、敷引特約以外の内容である、礼金などの一時金や更新料の金額も加味したようです。

今回の判決について、金額面だけに着目すると以下のようになります。

家賃 9万6000円
保証金(敷金) 40万円(賃料の4.1倍強)
礼金等他の一時金 なし
更新料 2年で1か月分
敷引金 21万円(1年以上2年未満で、賃料の2.1倍強)
原状回復不要

=1年以上2年未満で解約時に、家賃2倍程度の金額の負担→高額すぎるわけではない。

更新料の裁判や他の事案においても、こうした金額についての考え方に基づき判断されるのかが気になるところです。

もし、金額面が重視されるとすると
例えば、東京周辺であり得る契約形態、敷金2月分・礼金2月分・更新料2年で1月分・原状回復要だと、高額とは判断されるのかされないのか微妙なように感じます。契約内容や年数によっても変わるのかもしれません。

今後の動向が気になるところです。

敷引き契約、高額除き有効 最高裁が初判断(47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011032401000916.html
マンション賃借:「敷金差し引き特約」有効 最高裁初判断(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110325k0000m040031000c.html
敷引特約:マンション貸借有効--最高裁初判断(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110325ddm012040096000c.html

平成21(受)1679 敷金返還等請求事件
平成23年03月24日 最高裁判所第一小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325093237.pdf

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2011年3月11日 (金)

本日の大きな地震

本日の大きな地震についてですが
当事務所では人・事務所・お預かりしている書類等に
被害はありません。

固定電話・携帯電話はつながりにくくなっておりますが
インターネット・メールは大丈夫です。

ただ、余震等も考えられますので
皆様もどうぞお気を付け下さい。

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2011年3月 4日 (金)

賃貸マンションの更新料訴訟~最高裁の弁論が6月10日に

報道によりますと、大阪高裁の3件の判決で有効無効の判断が分かれていた、賃貸マンションの更新料訴訟について、最高裁で6月10日の弁論を経て、判決が出るようです。

最高裁判決で、更新料の有効無効についての何らかの基準が出されるのか、また、更新料だけでなく礼金・敷引・定額補修分担金などにも影響があるのかも気になるところです。

賃貸マンション:更新料訴訟3件、統一判断へ 最高裁(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110305k0000m040054000c.html

賃貸更新料訴訟、統一判断か 最高裁で6月弁論(MSN産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110304/trl11030419430005-n1.htm

賃貸住宅の敷金・礼金・敷引・更新料(当ブログの以前の記事)
http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-4c16.html

「更新料」支払い義務で判断分裂 最高裁の結論焦点に(47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102901000420.html

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2011年3月 3日 (木)

平成23年ねじれ国会と登録免許税・司法書士~平成23年度税制改正大綱と所得税法等の一部を改正する法律

平成21年3月27日に成立した現行の「所得税法等の一部を改正する法律」では,以下の登録免許税額の軽減措置等は,平成23年3月31日までとされています。
平成23年度税制改正大綱に沿った、新しい「所得税法等の一部を改正する法律」案は国会に提出されていますが、現状ではこの改正案が成立せず廃案となる可能性があります。

仮に、改正案が成立せず、法案の分割や代替案もない場合は、平成23年4月1日からは、軽減措置等がなくなってしまいます。
この場合は、現在と比較して、以下のとおり税率・税額が変更となります。

●住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(住宅用家屋証明による減税)

平成23年3月31日まで 所有権保存 0.15% 所有権移転0.3% 抵当権設定 0.1%
平成23年4月 1日から 所有権保存 0.4%  所有権移転2%   抵当権設定 0.4%

●電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度(オンライン申請による減税)

平成23年3月31日まで 最大5000円減税
平成23年4月 1日から 減税なし

また、現行の「所得税法等の一部を改正する法律」では、土地売買の登録免許税は以下のように定められています。

●土地の売買の登録免許税

平成23年3月31日まで 1%
平成23年4月 1日から 1.3%

なお、この土地売買の登録免許税については、今回の改正案と関係なく、平成23年4月1日から1.3%になることが既に決定されています。(この部分は変更ありません。)

したがって、今後の税額を計算すると以下のようになります。

具体例
住宅ローン4000万円借り入れて担保を付け
評価価格 土地2000万円 建物1000万円 の住宅用の1戸建てを購入する場合の登記にかかる登録免許税

平成23年3月31日まで 土地20万円 建物 3万円 抵当権 4万円 合計27万円
平成23年4月 1日から 土地26万円 建物20万円 抵当権16万円 合計62万円(+35万円)

以前、平成20年3月にも現在と同様の「ねじれ国会」の状況下での予算関連法案の不成立という事態がありましたが、そのときは「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」(いわゆる「つなぎ法案」)が期限切れ前に成立して登録免許税に関する租税特別措置法の適用期限が5月末まで延長され、その後租税特別措置法改正案が衆議院で再可決され、結果的に増税にはなりませんでした。(この時ガソリンについては、適用期限切れで値段が下がり、改正案成立で値段が上がり(元に戻り)ました。)
今回も、「つなぎ法案」の検討に入ったとの報道があります。しかし、今回は、関連法案を衆議院で再可決、成立の見通しがたっておらず、今後どうなるのか不透明な状況です。

今後も状況を注視していきたいと思います。

予算関連法案:不成立なら… 税制改正/子ども手当/特例公債
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110302ddm008010005000c.html

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