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2011年3月29日 (火)

つなぎ法案、衆議院通過

本日、平成23年3月29日、
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案
(いわゆる、つなぎ法案)が衆議院で可決されました。
この後参議院に送付され、参議院で可決されると正式に成立します。
なお、子ども手当等のつなぎ法案と異なり、野党側提出の法案であるため、参議院でも可決される見込みのようです。

法律案の内容(一部)は以下のとおりです。

3 登録免許税関係
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第5章関係)

8 印紙税関係
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第91条関係)

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案

第二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第七十二条の二、第七十三条、第七十四条・・・第八十四条の五・・・並びに第九十一条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17701004.htm

この中に出てくる条文はそれぞれ

72条の2は、住宅用家屋の所有権保存の登録免許税の軽減について
73条は、住宅用家屋の所有権移転の登録免許税の軽減
74条は、住宅取得資金の抵当権設定の登録免許税の軽減
84条の5は、オンライン申請控除
91条は、不動産譲渡契約書の印紙税の軽減

のことです。

これにより、これらの期限が「平成二十三年三月三十一日」から「平成二十三年六月三十日」まで延長されます。
4月1日から4000円になるとされていた、オンライン申請控除は、5000円のままになります。

したがって、3か月間はこれらの費用は今までと変わらない、という事になります。(もちろん、正式に成立すれば、です)

子ども手当:つなぎ法案、衆院を通過(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110330k0000m010043000c.html

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