« 士業の組織の活動~東京土地家屋調査士会中野支部の支部総会 | トップページ | 更新料訴訟の判決は、平成23年7月15日に »

2011年6月 9日 (木)

登録免許税等の租税特別措置 つなぎ法案 延長へ

国会で可決成立し、平成23年4月1日から施行された、国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(つなぎ法案)は、6月30日が期限とされており、国会の状況から6月末を過ぎた場合にどうなるか不透明な部分があります。
しかし、報道によりますと、与野党3党が税制改正法案のうち租税特別措置の延長を別法案として分離することで合意したようです。これにより、月内成立が見込まれ、登録免許税等の軽減は維持されそうです。

税制改正法案の一部成立へ 3党合意、租特や寄付税制(47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011060801000667.html

11年度税制改正:租特の月内成立、民主と自公合意 法案から分離(毎日jp)
http://mainichi.jp/life/today/news/20110609ddm008020120000c.html

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払いドットコム

にほんブログ村 士業ブログへ にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

|

« 士業の組織の活動~東京土地家屋調査士会中野支部の支部総会 | トップページ | 更新料訴訟の判決は、平成23年7月15日に »

4.不動産登記」カテゴリの記事

5.商業登記・法人登記」カテゴリの記事

1.おしらせ」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 登録免許税等の租税特別措置 つなぎ法案 延長へ:

« 士業の組織の活動~東京土地家屋調査士会中野支部の支部総会 | トップページ | 更新料訴訟の判決は、平成23年7月15日に »