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2011年7月の記事

2011年7月15日 (金)

居住用建物賃貸借契約の更新料条項 最高裁判決(有効)

以前からお知らせしてきた(2011/3/42011/6/12)賃貸住宅の更新料訴訟で、本日平成23年7月15日、最高裁判決が出ました。

判決では、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条により無効とすることはできないとされています。
具体的な額については、更新料の額が賃料2か月分・更新される期間が1年間の場合では,特段の事情が存するとはいえない(無効ではない)とされています。

この判断基準からすると、首都圏の多くの賃貸住宅の更新料(2年で賃料1か月分程度の例が多いかと思います)は無効にはならないと言えそうです。

マンション賃貸借訴訟:更新料は「有効」…最高裁が初判断(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110715k0000e040076000c.html

マンション更新料「有効」 最高裁が上告審判決(47News)
http://www.47news.jp/CN/201107/CN2011071501000451.html

平成22(オ)863 更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件
平成23年07月15日 最高裁判所第二小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf

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2011年7月13日 (水)

敷引特約についての最高裁判決 その2

平成23年7月12日、敷引特約についての最高裁判決がありました。

前回の最高裁判決では、通常損耗等の補修費用として、経過年数5年以上で家賃の3.5倍強の敷引をするとの敷引特約について、「高額に過ぎると評価することはでき」ないとされていました。

今回の判決も同様の基準で、敷引特約について、賃借人が明確に認識していて(≒契約書に明記されていて)、敷引金の額が家賃の3.5倍程度であり、近傍同種の相場との比較でも高額ではないので、消費者契約法10条により無効であるということはできないと判断されています。
また、今回の判決は、通常損耗等の補修費用に加えてさらに敷引金が控除された場合も無効ではないとされたようにも読めます。

ただ、補足意見の中で、更新料については借地借家法との関係が問題となりうるとされていますので、更新料と敷引は全く同一の基準で判断されるわけではないかもしれません。

<敷引特約訴訟>「有効」 最高裁で2例目
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110712-00000117-mai-soci
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110713k0000m040113000c.html(毎日jp)

平成22(受)676 保証金返還請求事件  
平成23年07月12日 最高裁判所第三小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712163531.pdf

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2011年7月 1日 (金)

オンライン登記申請の登録免許税軽減措置が変更

いままで最高5000円であったオンライン申請の登録免許税軽減について、本日平成23年7月1日から平成24年3月31日までは最高4000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までは最高3000円に変更となりました。

減税額は減ってしまいましたが、オンライン申請自体が登記完了証についての改良ブログ記事)などで便利になってきておりますので、オンライン申請の利用がご依頼人様のためにもなるということをご理解いただけたらと思います。

詳細は以下をご覧下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00049.html

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