居住用建物賃貸借契約の更新料条項 最高裁判決(有効)
以前からお知らせしてきた(2011/3/4、2011/6/12)賃貸住宅の更新料訴訟で、本日平成23年7月15日、最高裁判決が出ました。
判決では、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条により無効とすることはできないとされています。
具体的な額については、更新料の額が賃料2か月分・更新される期間が1年間の場合では,特段の事情が存するとはいえない(無効ではない)とされています。
この判断基準からすると、首都圏の多くの賃貸住宅の更新料(2年で賃料1か月分程度の例が多いかと思います)は無効にはならないと言えそうです。
マンション賃貸借訴訟:更新料は「有効」…最高裁が初判断(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110715k0000e040076000c.html
マンション更新料「有効」 最高裁が上告審判決(47News)
http://www.47news.jp/CN/201107/CN2011071501000451.html
平成22(オ)863 更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件
平成23年07月15日 最高裁判所第二小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf
前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払いドットコム
| 固定リンク
「1.おしらせ」カテゴリの記事
- 感染拡大防止協力金と専門家事前確認について(2020.04.30)
- 無料相続等相談会のお知らせ(2017.08.22)
- アルバイト・パート募集のお知らせ(2017.07.03)
- 法定相続情報証明制度が5月下旬から実施(2017.03.30)
- 第30回中野通り桜まつり(2016.03.25)
「6.司法書士業務」カテゴリの記事
- 法定相続情報証明制度が5月下旬から実施(2017.03.30)
- アルバイト募集のお知らせ(2015.01.14)
- 電子申請ツールを経由せずに変更後のPINで電子署名(2012.02.10)
- ファイル形式の新しい司法書士電子証明書(2012.02.09)
- 居住用建物賃貸借契約の更新料条項 最高裁判決(有効)(2011.07.15)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント