敷引特約についての最高裁判決 その2
平成23年7月12日、敷引特約についての最高裁判決がありました。
前回の最高裁判決では、通常損耗等の補修費用として、経過年数5年以上で家賃の3.5倍強の敷引をするとの敷引特約について、「高額に過ぎると評価することはでき」ないとされていました。
今回の判決も同様の基準で、敷引特約について、賃借人が明確に認識していて(≒契約書に明記されていて)、敷引金の額が家賃の3.5倍程度であり、近傍同種の相場との比較でも高額ではないので、消費者契約法10条により無効であるということはできないと判断されています。
また、今回の判決は、通常損耗等の補修費用に加えてさらに敷引金が控除された場合も無効ではないとされたようにも読めます。
ただ、補足意見の中で、更新料については借地借家法との関係が問題となりうるとされていますので、更新料と敷引は全く同一の基準で判断されるわけではないかもしれません。
<敷引特約訴訟>「有効」 最高裁で2例目
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110712-00000117-mai-soci
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110713k0000m040113000c.html(毎日jp)
平成22(受)676 保証金返還請求事件
平成23年07月12日 最高裁判所第三小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712163531.pdf
前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払いドットコム
| 固定リンク
「1.おしらせ」カテゴリの記事
- 感染拡大防止協力金と専門家事前確認について(2020.04.30)
- 無料相続等相談会のお知らせ(2017.08.22)
- アルバイト・パート募集のお知らせ(2017.07.03)
- 法定相続情報証明制度が5月下旬から実施(2017.03.30)
- 第30回中野通り桜まつり(2016.03.25)
「6.司法書士業務」カテゴリの記事
- 法定相続情報証明制度が5月下旬から実施(2017.03.30)
- アルバイト募集のお知らせ(2015.01.14)
- 電子申請ツールを経由せずに変更後のPINで電子署名(2012.02.10)
- ファイル形式の新しい司法書士電子証明書(2012.02.09)
- 居住用建物賃貸借契約の更新料条項 最高裁判決(有効)(2011.07.15)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント