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2011年7月13日 (水)

敷引特約についての最高裁判決 その2

平成23年7月12日、敷引特約についての最高裁判決がありました。

前回の最高裁判決では、通常損耗等の補修費用として、経過年数5年以上で家賃の3.5倍強の敷引をするとの敷引特約について、「高額に過ぎると評価することはでき」ないとされていました。

今回の判決も同様の基準で、敷引特約について、賃借人が明確に認識していて(≒契約書に明記されていて)、敷引金の額が家賃の3.5倍程度であり、近傍同種の相場との比較でも高額ではないので、消費者契約法10条により無効であるということはできないと判断されています。
また、今回の判決は、通常損耗等の補修費用に加えてさらに敷引金が控除された場合も無効ではないとされたようにも読めます。

ただ、補足意見の中で、更新料については借地借家法との関係が問題となりうるとされていますので、更新料と敷引は全く同一の基準で判断されるわけではないかもしれません。

<敷引特約訴訟>「有効」 最高裁で2例目
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110712-00000117-mai-soci
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110713k0000m040113000c.html(毎日jp)

平成22(受)676 保証金返還請求事件  
平成23年07月12日 最高裁判所第三小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712163531.pdf

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