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2011年9月30日 (金)

クラヴィス・プロミス切替 最高裁判決

本日、平成23年9月30日、クラヴィスからプロミスへの切替契約においてプロミスが過払い金返還債務を負うのかについて、最高裁判決がありました。

ちなみに、クラヴィスは、以前はリッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポートという名称で、東和商事を合併しています。

判決では、クラヴィスからプロミスへの切替契約について、プロミスがクラヴィスとの関係において「債権を承継するにとどまらず,債務についても全て引き受ける旨を合意したと解するのが相当であり,この債務には,過払金等返還債務も含まれている」としています。つまり、クラヴィスへの過払い分をプロミスへ(クラヴィス・プロミスの分を一連の取引と計算して)請求できるということです。
この件は、今まで多く争われていて、高裁以下では判断が統一されていなかったのですが、これで決着したと言えるのではないでしょうか。

平成23(受)516 不当利得返還請求事件
平成23年09月30日 最高裁判所第二小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930144558.pdf

過払い金:子会社分も返還責任…プロミス訴訟差し戻し(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111001k0000m040063000c.html

過払い金返還訴訟:プロミス子会社分も返還責任 最高裁、差し戻し(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111001ddm012040015000c.html

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