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2011年12月の記事

2011年12月28日 (水)

平成23年~24年 年末年始期間の業務について

年末年始期間の業務についてお知らせいたします。

平成23年の年末の業務は、本日12月28日までとさせていただきます。

平成24年の年始は、1月4日の水曜日から、業務を開始いたします。

よろしくお願いいたします。

皆様良いお年をお迎え下さい。

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2011年12月 2日 (金)

17条書面の記載内容と悪意の受益者 最高裁判決

平成23年12月1日、プロミスとCFJへの過払い金返還請求訴訟の、最高裁判決がありました。

問題となったのは、17条書面としてどこまで記載する必要があるのか、具体的には「確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載」がなくても悪意の受益者とはならないのかどうかでした。

判決では、「貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,」「当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,当該貸金業者は,」「「悪意の受益者」であると推定される」としています。

この点については、確定的な記載がなければ悪意であるとする判断がされることや、貸金業者が積極的に争わない場合も多かったのですが、貸金業者が争ってきて裁判所がその主張を認め、確定的記載がなくても悪意の受益者ではないという判決を出すこともありました。しかし、この最高裁判決で決着したと言えるのではないでしょうか。

「プロミスは「判決は残念だが、今回の判断がすべての契約に一律的に適用されるわけではなく、個々のケースによって異なるため、経営への影響は限定的と考えている」とのコメントを出した。」との報道がありました。
実際の現場では、プロミスに限らず、貸金業者は最高裁判決が出ている争点と同様のケースで「このケースでは異なる」等独自の見解を主張してくることがあります。しかし、実質的に同様のケースでは最高裁判決と異なる判断が出ることはほぼないと思います。

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