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2015年2月の記事

2015年2月16日 (月)

相続放棄~債務を支払いたくない場合

前回の記事(債務の相続~相続人は支払わなければならないのか)にもあるとおり、亡くなられた方の財産を引き継ぎたくないという場合は、「相続放棄」という選択が可能です。

「相続放棄」をすると、その相続人は初めから相続人でなかったことになり、マイナスの財産だけではなくプラスの財産も含め、一切承継しません。これにより、マイナスの財産である債務を支払う必要がなくなります。

なお、特定の財産はいらない・他の相続人に譲るという内容の話し合い(遺産分割協議)のことを、一般的に「放棄する」という言い方をする場合がありますが、法律上の「相続放棄」とは意味が異なるので注意が必要です。この場合は、あくまでもプラスの財産がいらないという遺産分割協議をしただけですので、マイナスの財産である債務の支払いを請求される可能性は残ります。

また、「相続放棄」をする場合は、基本的に、ある方が亡くなられて相続が開始したことが分かった時から3か月以内という期間制限がありますので、注意が必要です。3か月を過ぎてしまうと一切認められないというわけではありませんが、できるだけ早めに手続きをなさってください。

次回は、これらを含めた「相続放棄の際の注意点」についての予定です。

相続放棄について詳しくはこちら

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2015年2月 4日 (水)

借金・債務の相続~相続人は支払わなければならないのか

亡くなられた方に借金・債務(マイナスの財産)があった場合、相続人はそれを支払わなければならないのでしょうか。

ある方が亡くなられて相続が開始すると、相続人は亡くなられた方の一切の権利義務を引き継ぎます。

このとき、現金・預金・株式・不動産等のプラスの財産だけでなく、借入・未払金等の債務・マイナスの財産も引き継ぐことになります。

このうち、プラスの財産については、相続人全員による遺産分割協議で、誰がどれだけ引き継ぐかを自由に決めることができます。一部の人がプラスの財産を引き継がないということも可能です。

しかし、マイナスの財産については、誰がどれだけ引き継ぐかを自由に決めることはできません。

相続人の間で、誰かが債務を多く負担するかわりに取り分も多くするといった遺産分割協議は可能ですが、その場合でも債権者はその内容にかかわらず、相続人全員に法律で定められた割合に応じた請求が可能なのです。


つまり、プラスの財産を引き継がないとしても、マイナスの財産である債務の支払いを請求される可能性があるのです。

したがって、初めの質問に対する回答は、「基本的には支払わなければならない」となります。

遺産分割協議をする時には、マイナスの財産の有無や金額・どのように支払うかについても十分ご留意ください。

なお、マイナスの財産が大きくて引き継ぎたくないという場合は、「相続放棄」をすることが可能です。次回は、「相続放棄」についての予定です。

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