借金・債務の相続~相続人は支払わなければならないのか
亡くなられた方に借金・債務(マイナスの財産)があった場合、相続人はそれを支払わなければならないのでしょうか。
ある方が亡くなられて相続が開始すると、相続人は亡くなられた方の一切の権利義務を引き継ぎます。
このとき、現金・預金・株式・不動産等のプラスの財産だけでなく、借入・未払金等の債務・マイナスの財産も引き継ぐことになります。
このうち、プラスの財産については、相続人全員による遺産分割協議で、誰がどれだけ引き継ぐかを自由に決めることができます。一部の人がプラスの財産を引き継がないということも可能です。
しかし、マイナスの財産については、誰がどれだけ引き継ぐかを自由に決めることはできません。
相続人の間で、誰かが債務を多く負担するかわりに取り分も多くするといった遺産分割協議は可能ですが、その場合でも債権者はその内容にかかわらず、相続人全員に法律で定められた割合に応じた請求が可能なのです。
つまり、プラスの財産を引き継がないとしても、マイナスの財産である債務の支払いを請求される可能性があるのです。
したがって、初めの質問に対する回答は、「基本的には支払わなければならない」となります。
遺産分割協議をする時には、マイナスの財産の有無や金額・どのように支払うかについても十分ご留意ください。
なお、マイナスの財産が大きくて引き継ぎたくないという場合は、「相続放棄」をすることが可能です。次回は、「相続放棄」についての予定です。
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