相続放棄~債務を支払いたくない場合
前回の記事(債務の相続~相続人は支払わなければならないのか)にもあるとおり、亡くなられた方の財産を引き継ぎたくないという場合は、「相続放棄」という選択が可能です。
「相続放棄」をすると、その相続人は初めから相続人でなかったことになり、マイナスの財産だけではなくプラスの財産も含め、一切承継しません。これにより、マイナスの財産である債務を支払う必要がなくなります。
なお、特定の財産はいらない・他の相続人に譲るという内容の話し合い(遺産分割協議)のことを、一般的に「放棄する」という言い方をする場合がありますが、法律上の「相続放棄」とは意味が異なるので注意が必要です。この場合は、あくまでもプラスの財産がいらないという遺産分割協議をしただけですので、マイナスの財産である債務の支払いを請求される可能性は残ります。
また、「相続放棄」をする場合は、基本的に、ある方が亡くなられて相続が開始したことが分かった時から3か月以内という期間制限がありますので、注意が必要です。3か月を過ぎてしまうと一切認められないというわけではありませんが、できるだけ早めに手続きをなさってください。
次回は、これらを含めた「相続放棄の際の注意点」についての予定です。
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