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2015年3月13日 (金)

相続放棄の際の注意点①~縁が遠い・面識がない親族

前回(相続放棄~債務を支払いたくない場合)は、相続放棄の注意点として、3か月という期間制限があることをご説明しました。この他の一般的な注意点としては、亡くなられた方の財産に手をつける(処分する)と、相続すると決めたこと(単純承認)になって相続放棄ができなくなるということがあります。単純承認や相続放棄は、基本的に、一度決めた後でやっぱりやめるということはできませんので、慎重な判断が必要です。
したがって、相続放棄をする際は、亡くなられた方のプラスの財産とマイナスの財産がどれだけあるか(本当に債務がたくさんあるのか)を把握してから判断する必要がありますが、この判断の際にも注意点があります。

1.縁が遠い・面識がない親族
2.貸金業者からの借入
3.先代の遺産

1.縁が遠い・面識がない親族
縁が遠い・面識がない親族が亡くなられてその相続人となる場合、いろいろな判断があると思います。

 ①「関わりあいたくないから相続放棄しよう」
縁が遠い・面識がない親族の財産を把握するのは難しい場合がありますが、できる限りの調査を行い、大きなプラスの財産やマイナスの財産の有無くらいは確認しておいた方がよいでしょう。一度相続放棄した後、プラスの財産が見つかったのでやっぱり相続放棄をやめるということは基本的にできませんので、注意が必要です。
 また、他の相続人から求められて遺産分割協議に応じることにも注意が必要です。前々回のブログ(借金・債務の相続~相続人は支払わなければならないのか)でも書いたとおり、「財産はいらない」という内容の遺産分割協議を「放棄する」と呼ぶことがありますが、法律上の正式な相続放棄とは異なり、マイナスの財産である債務の支払いを請求される可能性は残ってしまいます。また、遺産分割協議をした後では基本的に相続放棄はできません。本当に何もいらない・関わりあいたくないのであれば、相続放棄をするべきです。

 ②「相続放棄するのは面倒だから何もしないでおこう」
確かに相続放棄の手続きは面倒な部分もあります。しかし、3か月以内に相続放棄(及び限定承認)をしないと、単純承認したとみなされて、後で相続放棄ができないことになります。マイナスの財産があることが分かっているのであれば、できるだけ早めに相続放棄をした方がよいでしょう。面倒な場合には、司法書士等の専門家に依頼することをおすすめします。

次回は、2.貸金業者からの借入 についてです。

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