相続放棄の際の注意点②~貸金業者からの借入
相続放棄をする際は、亡くなられた方のプラスの財産とマイナスの財産がどれだけあるか(本当に債務がたくさんあるのか)を把握してから判断する必要がありますが、この判断の際にも注意点があります。
1.縁が遠い・面識がない親族
2.貸金業者からの借入
3.先代の遺産
2.貸金業者からの借入
消費者金融(サラ金)・信販会社等の貸金業者から借入があった方が亡くなった場合に、貸金業者の明細書の金額を見て、「債務が大きいから相続放棄しよう」と考えてしまう方もいらっしゃると思います。
しかし、貸金業者の明細書だけで、相続放棄すると判断すべきではありません。
その理由は、貸金業者の多くが利息制限法に違反した金利で貸付を行っていたため、実際に返済すべき債務はもっと少なかったり、お金を払い過ぎていたことにより返還請求のできる「過払金」が発生している可能性があるからです。
また、亡くなられた方が完済していて既に借入残高はゼロの場合も、過払金が発生している可能性があります。
過払金は、亡くなられた方のプラスの財産であり、相続人から貸金業者に対して返還請求が可能なのです。
このような場合に、相続人の方が事情を知らずに貸金業者に連絡しても、「これ以上払わなくてもいいです」と言われるのであればよい方で、明細どおりの金額の返還を請求されることも多いのです。資金業者が自ら「債務はありません。」「過払金があるので返還します。」などと知らせることはありません。法律的には過払金を正直に通知する義務がないので、このような対応をしているのでしょう。
亡くなられた方の借入の明細・履歴や過払金の有無・金額は、相続人の方からのご依頼で調査が可能です。相続放棄の前には、借入の明細の調査だけでも行ってください。
また、過払金は10年経つと時効消滅して請求できなくなってしまいますので、できるだけ早めに手続きを行ってください。
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