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2017年3月30日 (木)

法定相続情報証明制度が5月下旬から実施

法定相続情報証明制度が5月下旬から実施されることになりました。

この制度によって、相続手続を行う相続人の負担が軽減されるとともに、相続登記が未了のまま放置されることを防止したり相続登記促進という狙いもあるようです。

公的な手続のほか、民間の手続でも利用できるようになると良いですね。

当事務所でも、法定相続情報証明制度に対応していきたいと思います。

法務大臣閣議後記者会見の概要 平成29年3月28日(火)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00878.html

<遺産相続>手続きを簡略化 新制度、5月下旬スタート
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170328-00000080-mai-soci

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