カテゴリー「5.商業登記・法人登記」の37件の記事

2011年7月 1日 (金)

オンライン登記申請の登録免許税軽減措置が変更

いままで最高5000円であったオンライン申請の登録免許税軽減について、本日平成23年7月1日から平成24年3月31日までは最高4000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までは最高3000円に変更となりました。

減税額は減ってしまいましたが、オンライン申請自体が登記完了証についての改良ブログ記事)などで便利になってきておりますので、オンライン申請の利用がご依頼人様のためにもなるということをご理解いただけたらと思います。

詳細は以下をご覧下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00049.html

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払いドットコム

にほんブログ村 士業ブログへ にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年6月22日 (水)

租税特別措置(登録免許税等の減税)の延長 法案成立

本日、平成23年6月22日、
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案が参議院で可決されました。

16日に衆議院で可決されていますので、正式に成立となり、公布を経て施行されます。
なお、この法律案では、施行日は「公布の日」と規定されていますが、今のところ、公布の日がいつになるか、情報を持ち合わせておりません。現行のつなぎ法案による減税措置が期限切れとならないよう、6月30日までには公布されると予想されます。

この改正により、住宅用家屋の登録免許税の減税は、平成25年3月31日まで現行のとおりとなります。
しかし、オンライン申請による控除は、公布の日までは最大5000円、公布の翌日からは最大4000円となります。登記費用の見積額等が変わる場合がありますが、ご了承下さい。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払いドットコム

にほんブログ村 士業ブログへ にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年6月 9日 (木)

登録免許税等の租税特別措置 つなぎ法案 延長へ

国会で可決成立し、平成23年4月1日から施行された、国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(つなぎ法案)は、6月30日が期限とされており、国会の状況から6月末を過ぎた場合にどうなるか不透明な部分があります。
しかし、報道によりますと、与野党3党が税制改正法案のうち租税特別措置の延長を別法案として分離することで合意したようです。これにより、月内成立が見込まれ、登録免許税等の軽減は維持されそうです。

税制改正法案の一部成立へ 3党合意、租特や寄付税制(47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011060801000667.html

11年度税制改正:租特の月内成立、民主と自公合意 法案から分離(毎日jp)
http://mainichi.jp/life/today/news/20110609ddm008020120000c.html

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払いドットコム

にほんブログ村 士業ブログへ にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年3月 3日 (木)

平成23年ねじれ国会と登録免許税・司法書士~平成23年度税制改正大綱と所得税法等の一部を改正する法律

平成21年3月27日に成立した現行の「所得税法等の一部を改正する法律」では,以下の登録免許税額の軽減措置等は,平成23年3月31日までとされています。
平成23年度税制改正大綱に沿った、新しい「所得税法等の一部を改正する法律」案は国会に提出されていますが、現状ではこの改正案が成立せず廃案となる可能性があります。

仮に、改正案が成立せず、法案の分割や代替案もない場合は、平成23年4月1日からは、軽減措置等がなくなってしまいます。
この場合は、現在と比較して、以下のとおり税率・税額が変更となります。

●住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(住宅用家屋証明による減税)

平成23年3月31日まで 所有権保存 0.15% 所有権移転0.3% 抵当権設定 0.1%
平成23年4月 1日から 所有権保存 0.4%  所有権移転2%   抵当権設定 0.4%

●電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度(オンライン申請による減税)

平成23年3月31日まで 最大5000円減税
平成23年4月 1日から 減税なし

また、現行の「所得税法等の一部を改正する法律」では、土地売買の登録免許税は以下のように定められています。

●土地の売買の登録免許税

平成23年3月31日まで 1%
平成23年4月 1日から 1.3%

なお、この土地売買の登録免許税については、今回の改正案と関係なく、平成23年4月1日から1.3%になることが既に決定されています。(この部分は変更ありません。)

したがって、今後の税額を計算すると以下のようになります。

具体例
住宅ローン4000万円借り入れて担保を付け
評価価格 土地2000万円 建物1000万円 の住宅用の1戸建てを購入する場合の登記にかかる登録免許税

平成23年3月31日まで 土地20万円 建物 3万円 抵当権 4万円 合計27万円
平成23年4月 1日から 土地26万円 建物20万円 抵当権16万円 合計62万円(+35万円)

以前、平成20年3月にも現在と同様の「ねじれ国会」の状況下での予算関連法案の不成立という事態がありましたが、そのときは「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」(いわゆる「つなぎ法案」)が期限切れ前に成立して登録免許税に関する租税特別措置法の適用期限が5月末まで延長され、その後租税特別措置法改正案が衆議院で再可決され、結果的に増税にはなりませんでした。(この時ガソリンについては、適用期限切れで値段が下がり、改正案成立で値段が上がり(元に戻り)ました。)
今回も、「つなぎ法案」の検討に入ったとの報道があります。しかし、今回は、関連法案を衆議院で再可決、成立の見通しがたっておらず、今後どうなるのか不透明な状況です。

今後も状況を注視していきたいと思います。

予算関連法案:不成立なら… 税制改正/子ども手当/特例公債
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110302ddm008010005000c.html

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払いドットコム

にほんブログ村 士業ブログへ にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年12月16日 (木)

平成23年度税制改正大綱

本日、税制調査会にて平成23年度税制改正大綱(案)が示され、平成23年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今後、この税制改正大綱に基づいて、税制改正が実施されることとなります。

0次査定案・1次査定案最終整理案において変遷はありましたが、以下が税制改正大綱の司法書士、登記、登録免許税に関係のある内容の一部です。

・相続時精算課税の適用要件の見直し(62ページ)
 受贈者に、推定相続人のほか20歳以上の孫を追加
 贈与者の年齢を、65歳以上から60歳以上に引き下げ

・オンライン申請の登録免許税の減税の引き下げ(64ページ)

・住宅用家屋の登録免許税の減税の延長(65ページ)

・不動産の譲渡に関する契約書の印紙税の特例の延長(66ページ)

これによれば、平成25年3月31日までの不動産の売買等に係る不動産登記の登録免許税等は、オンライン申請の減税の引き下げ分のみ(数千円程度)の負担増で済むこととなり、大きな影響はなさそうです。(ただし、http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-04e2.htmlのとおり段階的に引き上げ)
また、平成23年1月1日からは、相続時精算課税の利用できる場面が増え、贈与による所有権移転の不動産登記もしやすくなりそうです。

詳細は以下をご覧下さい。

平成22年度 第24回 税制調査会(12月16日)
平成23年度税制改正大綱(案)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen24kai2.pdf

平成23 年度税制改正大綱(閣議決定) (平成22年12月16日)
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払ドットコム

にほんブログ村 士業ブログへ にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年12月15日 (水)

登記・供託オンライン申請システム利用者説明会

現在利用されている旧システム「法務省オンライン申請システム」(不動産登記、商業・法人登記等のオンラインによる申請)が、新システム「登記・供託オンライン申請システム」に変わり、平成23年2月14日(月)からの運用開始が予定されています。
このシステム変更により、オンライン申請・登記手続が、より便利になることが期待されています。

そして、平成22年11月上旬から12月中旬にかけて、「登記・供託オンライン申請システム等の利用者説明会」が全国9か所で行われます。
東京では、先日の平成22年12月13日(月)に開催され、私も参加してきました。

説明会では、以下のような説明がありました。

・ドットネットフレームワークとJAVAの併存は可能であり、新システムと旧システムの併存は可能。
 新システム導入後も、同じパソコン上で、電子公証・電子定款認証について旧システムの利用が可能。
・Windowsの64ビット版については不具合発生を確認済で、検証中。運用開始時に非対応となることは確定済。
・ドットネットフレームワークは3.0か3.5が必須。
 4ではダメ。3.0、3.5と4の併存は可能。
・IE以外のブラウザである、firefoxへの正式対応の予定はない。動作確認をする予定はある。
・複数のパソコンで同じデータフォルダを共同利用する場合、一つのパソコンがアクセス中だと、他のパソコンではソフト自体が起動できない。

電子公証については新システムの運用開始が遅れ、平成23年度中の新システム運用開始が予定されていますが、同一パソコン上で新旧システム両方を使うことはできそうです。会社設立登記で余計な時間がかかってお客様にご迷惑をおかけすることはなさそうです。

ブラウザについては、firefox以外は名前すら説明に出ませんでしたので、実質的にはIE8専用ということになりそうです。

複数のパソコンで同時起動できないという制限は、SQLiteというデータベース管理システムの制限によるものだそうです。一応の代替案も説明がありましたが、現在よりも不便になってしまう可能性がありそうです。

・・・と書いてきましたが、何を言っているのかよく分からない部分もありますし、依頼者様(ひいては一般国民)にはあまり関係のない話と感じられるかもしれません。説明会では、このような内容を理解できることが前提となっているようでしたので、一利用者は場違いだったようです。(本当に必要であったのに定員オーバーで参加できなかった方、申し訳ありません。)

しかし、オンライン申請システムや登記手続が便利になれば、その分多くの方にメリットがあると思います。私もその点を肝に銘じ、新システムの利便性等を皆様に少しでも還元できるようにもっと前向きに考えようと、改めて思った次第です。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払ドットコム

にほんブログ村 士業ブログへ にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年12月11日 (土)

税制調査会における最終整理案 オンライン申請の減税・住宅用家屋の減税

15日の2011年度税制改正大綱のとりまとめを目指して、本日平成22年12月10日に開催された税制調査会における最終整理案が発表されました。
この中で、オンライン登記申請の登録免許税減税は減額の上2年延長され、住宅用家屋の登録免許税減税は2年間延長されるとのことです。

詳細は以下をご覧下さい。

平成22年度 第20回 税制調査会(12月10日)
資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen20kai.html

要望項目等に関する最終整理案
【資産課税関係】
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen20kai5.pdf

 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制
度について、特別控除の限度額(現行:5,000円)を次のとおり引き下げた
上、その適用期限を2年延長する。【要望・内閣官房2・法務省1】
(1)平成24年3月31日まで 4,000円
(2)平成25年3月31日まで 3,000円

 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸
付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適
用期限を2年延長する。【要望・厚生労働省33・国土交通省23】

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払ドットコム

にほんブログ村 士業ブログへ にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年12月 1日 (水)

平成23年度税制改正・税制調査会 司法書士、登録免許税・登記への影響

税制調査会での査定については、証券優遇税制等については大きく報道されていますが、司法書士の業務や登録免許税・登記に影響があると思われる項目もあります。

平成22年11月16日に行われた税制調査会における、平成23年度税制改正要望項目に対する要望項目の評価結果(0次査定案)において、司法書士の業務や登録免許税・登記に影響があると思われる項目について、オンライン申請の登録免許税の減額は廃止、住宅用家屋の登録免許税の減額は見直し、などとされていました。
このまま正式に決定した場合は、平成23年4月1日以降、一般的な一戸建てやマンション購入・住宅ローン利用において、登記費用が増加する可能性もありました。

しかし、平成22年11月30日に行われた平成22年度 第14回 税制調査会における、1次査定案においては、オンライン申請の登録免許税の減額は縮減の上2年延長を認められ、住宅用家屋の登録免許税の減額は(見直しなく)認められました。
なお、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充も認められており、贈与がしやすくなることも予想されます。
反対に、不動産譲渡契約書の印紙税の減額は、抜本的見直しができなければ認められないとされたままであり、土地建物の購入時の印紙税の負担は増えることが予想されます。

今後の最終的な決定について続報を待ちたいと思います。

詳細は以下をご覧下さい。

平成22年度 第10回 税制調査会(11月16日)
資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen10kai.html
平成23年度税制改正要望項目一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen10kai5.pdf

平成22年度 第14回 税制調査会(11月30日)
資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen14kai.html
1次査定案(国税)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen14kai4.pdf

1ページ2 17ページ1
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除(登録免許税)
 D→A(縮減の上2年延長)

60ページ2
工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置の延長(印紙税)
 C→C

31ページ33 64ページ23
23 住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)
 B→A

65ページ24
24 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充(贈与税)
 D→A

56ページ36 70ページ52 78ページ9
52 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の延長(所得税)
 D→A(補助金との関係の整理等)

記号の説明
A:認める。
B:要望内容の見直しが適切に出来れば、認められる。
C:要望内容の抜本的見直しができなければ、認められない。
D:認められない。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払ドットコム

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年10月 1日 (金)

法務省オンライン申請システムに障害が発生した場合の特別措置(メール仮受措置)についての新たな取扱い

当事務所では、以前より、不動産登記や商業・法人登記のオンライン申請に対応しております。そして、オンライン申請の利用により、所定の手続については登録免許税の軽減措置を受けられるという利点があります。
しかし、当事務所では、オンライン申請の利用を予定していたにもかかわらず何らかの理由で法務省オンライン申請システムに障害が発生した場合の危険を考慮し、オンライン申請の利用は一部の場合に限定しています。

このたび、平成22年10月1日から、法務省オンライン申請システムに障害が発生した場合のメール仮受措置という特別措置について、新たな取扱いが追加されることとなったとのことです。

法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tokubetusochitop_index.html

この新たな取扱いによりオンライン申請を利用する危険を小さくすることができると考えられますので、当事務所では今後よりいっそうオンライン申請の利用を増やしたいと考えています。
そして、これにより、今までよりも多くの場合のご依頼人様に対して、オンライン申請利用による登録免許税の軽減措置を受けられる機会を提供できるものと考えております。

今後とも、ご依頼人様へのサービス向上に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。
ご不明な点等がございましたら当事務所までお問い合わせください。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払ドットコム

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年9月24日 (金)

法務省オンライン申請システムと電子公証関係手続(電子定款・電子認証)

法務省オンライン申請システムにより申請・届出が可能な手続のうち、以前から、不動産登記や商業・法人登記などでは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7のパソコンによって手続が可能です。(当事務所でも、オンライン申請に対応しています。)
さらに、本日9月24日(金)から、電子公証関係手続においても、Windows 7でのサービスを開始することなったとのことです。

法務省 オンラインシステム 新着情報
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

具体的には、今まで正式には非対応であったWindows 7のパソコンでも、電子定款の電子認証の申請を行うことができるようになる(=便利になる)ということです。

巷では、Windows XPがインストールされたパソコンの販売が既に少なくなってきていて、一部のパソコンのみ(業務用のモデルのダウングレード権など)だけ販売されているのが現状で、新規にパソコンを購入する時に不便であり、今後どうなるのだろうと不安もありました。
しかし、これからはWindows 7のパソコンを新規購入しても多くの通常業務は支障なく行うことができそうです。
ちなみに、動産譲渡登記関係手続、成年後見登記関係手続、供託関係手続では、いまだにWindows 7の動作確認は行われていません。

なお、新着情報の中で「Microsoft Windows 7(32bit、日本語版)」とされているとおり、64bitには非対応のようです。
また、平成23年2月14日から、不動産登記,商業・法人登記,動産譲渡登記及び債権譲渡登記については、現行のシステムから「登記・供託オンライン申請システム」へとシステム切替がなされる予定ですが、この新システムにおいても64bitには非対応とされています。
ですので、今後も、事務所で業務に使用するためのパソコン購入時には、オンラインシステムの利用環境やOSについては気をつけようと思います。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払ドットコム

| | コメント (0) | トラックバック (0)

より以前の記事一覧