カテゴリー「3.債務整理・過払い金」の31件の記事

2011年12月 2日 (金)

17条書面の記載内容と悪意の受益者 最高裁判決

平成23年12月1日、プロミスとCFJへの過払い金返還請求訴訟の、最高裁判決がありました。

問題となったのは、17条書面としてどこまで記載する必要があるのか、具体的には「確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載」がなくても悪意の受益者とはならないのかどうかでした。

判決では、「貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,」「当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,当該貸金業者は,」「「悪意の受益者」であると推定される」としています。

この点については、確定的な記載がなければ悪意であるとする判断がされることや、貸金業者が積極的に争わない場合も多かったのですが、貸金業者が争ってきて裁判所がその主張を認め、確定的記載がなくても悪意の受益者ではないという判決を出すこともありました。しかし、この最高裁判決で決着したと言えるのではないでしょうか。

「プロミスは「判決は残念だが、今回の判断がすべての契約に一律的に適用されるわけではなく、個々のケースによって異なるため、経営への影響は限定的と考えている」とのコメントを出した。」との報道がありました。
実際の現場では、プロミスに限らず、貸金業者は最高裁判決が出ている争点と同様のケースで「このケースでは異なる」等独自の見解を主張してくることがあります。しかし、実質的に同様のケースでは最高裁判決と異なる判断が出ることはほぼないと思います。

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2011年9月30日 (金)

クラヴィス・プロミス切替 最高裁判決

本日、平成23年9月30日、クラヴィスからプロミスへの切替契約においてプロミスが過払い金返還債務を負うのかについて、最高裁判決がありました。

ちなみに、クラヴィスは、以前はリッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポートという名称で、東和商事を合併しています。

判決では、クラヴィスからプロミスへの切替契約について、プロミスがクラヴィスとの関係において「債権を承継するにとどまらず,債務についても全て引き受ける旨を合意したと解するのが相当であり,この債務には,過払金等返還債務も含まれている」としています。つまり、クラヴィスへの過払い分をプロミスへ(クラヴィス・プロミスの分を一連の取引と計算して)請求できるということです。
この件は、今まで多く争われていて、高裁以下では判断が統一されていなかったのですが、これで決着したと言えるのではないでしょうか。

平成23(受)516 不当利得返還請求事件
平成23年09月30日 最高裁判所第二小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930144558.pdf

過払い金:子会社分も返還責任…プロミス訴訟差し戻し(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111001k0000m040063000c.html

過払い金返還訴訟:プロミス子会社分も返還責任 最高裁、差し戻し(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111001ddm012040015000c.html

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2011年8月26日 (金)

SFコーポレーション 破産手続開始決定

株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社)が、本日平成23年8月26日午後5時、東京地方裁判所民事第20部において破産手続開始決定を受けたとのことです。

SFコーポレーション(三和ファイナンス)については、以前から様々な問題があり、債権者から破産申立がされるも棄却されるなどの経緯がありました。(当ブログでもたびたび紹介してきました。)

今後の情報に注視していきたいと思います。

破産手続開始決定のお知らせ(株式会社SFコーポレーション)
http://sf-corp.jp/news/20110826.pdf

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2010年11月 1日 (月)

武富士 会社更生手続開始決定 債権届出期間は平成23年2月28日まで

先日お知らせした株式会社武富士の会社更生手続開始の申立てについて、10月31日、会社更生手続開始決定がなされました。
この決定の中で、管財人等が定められ、過払金等の債権届出期間は平成23年2月28日までとされました。
なお、債権届出用紙は11月中旬以降に届くということです。
ただし、この債権届出用紙は、希望者のみにしか送付されないようですので、まずは武富士コールセンターに問い合わせをするか、または司法書士等の専門家にご相談下さい。
債権届出をしないままですと、失権し弁済を受ける権利を失う(=過払金が返してもらえない)こととなる場合があります。

なお、武富士による情報では、過払金が発生している方についてはATMからの入金ができなくなり、「武富士のATM」で発行されたお取引明細書には、「過払金発生」と記載され、「コンビニ等の提携ATM」で発行されたお取引明細書には、取扱いができない旨が記載されるようです。また、借入残高が利息制限法所定利率への引き直し計算により減っていることもありますので、内容をよくご確認下さい。

詳細は以下の武富士による情報もご覧下さい。
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_1.pdf
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_2.pdf
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_3.pdf
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_4.pdf

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2010年10月 7日 (木)

東京司法書士会「武富士対応110番」無料電話相談会開催のお知らせ

東京司法書士会では、今回の武富士の会社更正手続開始の申立てに関し
「武富士対応110番」と題して、無料電話相談会を開催します。

開催日時は、
平成22年10月7日(木)~22日(金)の平日
午後1時 ~ 午後7時
です。

電話番号:03-3354-8363
に直接お電話ください。予約は不要です。

私も相談員を担当いたします。

詳細は、以下もご覧下さい。
http://www.tokyokai.or.jp/
http://www.tokyokai.or.jp/doc/news/news101006.pdf

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2010年9月28日 (火)

武富士 会社更生手続開始の申立て 正式発表

本日平成22年9月28日、株式会社武富士から、同社が東京地方裁判所に会社更正手続開始の申立てを行い同日受理された旨の正式な発表がありました。
今後は、平成22年10月5日に大阪で、平成22年10月6日に東京で,債権者説明会が行われる予定です。
借入がどうなるのか、過払金がどうなるのか、スポンサーは現れるのか等は、今後明らかになっていくと思われますので、注視していきたいと思います。

会社更生手続き開始の申立てに関するお知らせ
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_1.pdf

武富士、会社更生法の適用申請を決議

武富士、会社更生法申請=過払い利息は一部カット
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2010092800496

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2010年9月27日 (月)

武富士 会社更生法に基づき更生手続開始申立てか

複数の報道によると、武富士が会社更正法に基づき、更生手続開始の申立てをする予定であるとのことです。

武富士から借入がある方や、武富士への過払金返還請求をしている方・予定している方は、今後の情報にご留意下さい。

武富士が会社更生法申請へ=過払い返還が業績圧迫
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100927-00000002-jijc-biz
武富士が更生法申請へ=「過払い利息」業績圧迫-返還金カット避けられず
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2010092700014
武富士 更生法申請で最終調整
http://www.nhk.or.jp/news/html/20100927/t10014210411000.html
武富士、更生法申請へ 自主再建断念 過払い利息と規制が重荷
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100927-00000506-san-bus_all
武富士、更生法申請へ 過払い利息と規制が重荷
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/economy/finance/444571/
武富士が会社更生法適用申請で最終調整
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100927-00000217-yom-bus_all
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100927-OYT1T00217.htm?from=top

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2010年7月30日 (金)

債務整理・過払金請求 よくあるご質問とその回答 その2

以前から引き続き、債務整理や過払金請求について、電話やメールにて、多数のお問い合わせをいただいています。
そこで、今回は、特に過払金についてよくあるご質問とその回答を記載します。ご参考になさってください。

電話やメールによる問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

債務整理・過払金請求 よくあるご質問とその回答 その1は → こちら

Q4.過払金はどのくらいになりますか?
A4.利息だけを返済していた状態で、5~7年くらい経つと過払金が発生することが多いです。
取引の状況をお伺いし、だいたいの目安をお伝えすることは可能です。
しかし、過払金があるかどうか・いくらあるかは、業者に取引履歴を請求して、引き直し計算をしてからでないと正確な回答ができません。
業者から取引履歴が到着し、当事務所での引き直し計算が完了しましたら、ご連絡いたしますので、しばらくお待ちください。
   
Q5.過払金があったときにかかる報酬等はいくらですか?
A5.借入残高がある場合は、任意整理分として1社あたり2万1000円の着手金と同額の報酬がかかります。減額報酬はいただきません。
過払金についての報酬は、当事務所では、獲得額について、成功報酬21%、訴訟報酬+4.2%(最低額3万円)としています。
例えば、過払金が50万円の場合は、成功報酬は10万5000円、訴訟報酬は3万円(最低額)となります。
また、過払金が100万円の場合は、成功報酬は21万円、訴訟報酬は4万2000円となります。
訴訟の場合は、別途訴訟費用(1~2万円程度)がかかります。原則として日当はかかりません。
また、完済後の過払金請求の場合(借入残高がない場合)、任意整理分の報酬等は不要で、着手金なし成功報酬21%(最低額3万円)訴訟報酬25.2%(最低額6万円)となります。

Q6.過払金があったときは、ちゃんと取り戻してもらえますか?
A6.当事務所では、相手方業者の減額要求があっても、安易には応じない方針で過払金返還請求を行っています。
そのため、ご依頼人様の最大限の利益を目指すために、訴訟を提起することも多くあります。
訴訟提起後でも満足できる内容での和解が望めない場合、判決を得て訴訟費用まで全額請求することもあります。
判決等に基づく支払がなされない場合には、強制執行のための書類作成も行っています。
ただし、金額的に最大限の利益を目指そうとする場合、どうしても時間がかかる傾向があります。
また、訴訟となれば、訴訟費用等がかかり、実質的に争いになる点があれば、請求が認められないリスクもあります。
訴訟提起するかどうかや和解内容については、金額・時間等を念頭に置きながら、ご依頼人様の意向や利益を考慮して、総合的に判断しています。

前原事務所
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2010年6月18日 (金)

改正貸金業法の完全施行~総量規制の導入

本日、平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されます。
また、同時に、改正出資法、改正利息制限法も施行されます。

貸金業者の利用者にとって、大きな影響があると思われるのは以下の点です。

●総量規制の導入
総量規制により、借入の総額が、原則として、年収の3分の1までに制限されます。
借入の総額が年収の3分の1を超える場合、新たな貸付は行われません。(借りられなくなります)
総量規制の対象となるかどうかの確認のために、収入証明書等の提出が求められます。
この例外として、配偶者と合わせた年収を基準とする場合には、配偶者の同意書提出が必要となります。

これにより、多くの方(700万人とも言われています)が新たな借入ができなくなり
収支のバランスを今までのように保つことが難しくなります。
(特に、収入がない・少ない方や、借入を他社の返済に充てる等していた方の場合)

このような場合には、できるだけ早く司法書士等の専門家に相談をして
債務整理等の手段をとることをおすすめいたします。

当事務所でも、これら貸金業法等の改正の影響により、ご相談・ご依頼が増加しております。
事態がより悪化する前にできるだけ早くご相談いただければ、より円滑に債務に関する問題を解決できます。まずはご相談下さい。
また、絶対にヤミ金融を利用しないで下さい。ヤミ金融の利用は問題解決を難しくしてしまうだけです。

この他、以下の点も大きな改正点です。

●上限金利の引き下げ
貸金業法における「みなし弁済」が廃止され、出資法の上限金利が20%に引下げられます。
また、利息制限法の、制限利率超過部分の任意の支払についての規定も廃止されます。
これにより、上限金利を超える部分の金利は全て無効であることに加え、その徴収が行政処分・刑事罰の対象となります。(グレーゾーン金利廃止)

なお、改正法を遵守した場合は、今後の借入・返済で新たな過払金は発生しないこととなりますが
既に発生していた過払金がなくなるわけではありません。
過払金についてのご相談も随時受け付けております。

前原司法書士事務所
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2010年4月20日 (火)

改正貸金業法の施行

改正貸金業法について、平成22年6月18日に完全施行することで最終決定となったようです。
貸金業法の完全施行による「総量規制」によって生じる影響については以前当ブログでも触れたところです。また、激変緩和措置が講じられる予定ともされていますが、既に借入が停止された方が出るなど、実際には正確な予測がつかない部分も多くあります。

もし、借入ができないことで収支のバランスが崩れてしまった場合には、出来るだけ早く、専門家に相談することをご検討下さい。そうすることで早期解決にも結びつきます。

当事務所でも随時相談を受け付けております。

改正貸金業法、6月18日の完全施行で最終決定=金融担当相
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100420-00000039-reu-bus_all

貸し付け制限導入、改正貸金業法6月18日から
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100420-00001124-yom-bus_all

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